生徒の県外への旅行等について

公開日 2020年05月29日(Fri)

今般,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が全国的に解除されたことを受け,鹿児島県の「『新しい生活様式』に向けた鹿児島県の取組」が改定されました。
つきましては,生徒の県外への旅行等に関して,県教委から下記のような通知がきましたのでお知らせします。

1 基本的な考え方
 (1) 5月25日(月)の緊急事態宣言解除の際に特定警戒都道府県であった地域(北海道,埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県)への移動については,6月18日(木)までは,必要な要件以外での移動は,慎重を期すこと。
 (2) その他の地域への移動については,感染者の発生動向を踏まえて,慎重を期すこと。

2 やむを得ず生徒が県外へ旅行等を行う場合の留意事項
 (1) 学校に届出をすること。
 (2) クラスターの発生のおそれが高い施設(カラオケボックスやライブハウスなど)や三つの密(密閉,密集,密接)のある場を徹底的に避けること。
 (3) 手洗いや人と人との距離の確保など感染拡大を予防する「新しい生活様式」を徹底すること。

3 やむを得ず県外へ旅行等を行った生徒が帰県した場合の留意事項
 (1) マスク着用など咳エチケットを徹底すること。
 (2) 毎日の体温測定を徹底すること。
 (3) 発熱等風邪の症状がある場合は,登校を見合わせること。

配付公文
(seito_keigairyokou_covid_200529[PDF:55KB])

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