公開日 2020年04月15日(Wed)
1 出席停止扱いについて
次の場合,学校保健安全法第19条に基づき「出席停止」の措置を取ります。
・児童生徒の感染が判明した場合
・児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合
・発熱等の風邪の症状が見られる場合
→37.5℃以上の発熱,または,強い倦怠感,息苦しさ,激しい咳,味覚。嗅覚がない
・基礎疾患等のある児童生徒がいる場合
・学校で児童生徒の発熱を確認した場合
・感染経路が分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合
2 新型コロナウイルス感染症について
この内容については,以下のPDFファイルをご覧下さい。
新型コロナウィルス感染症対応について
(daiko_covid_taiou200415[PDF:223KB])
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