12-4 学校感染症出席停止届
2020年10月19日(月)
学校感染症出席停止届について
学校保健安全法第19条に基づき,学校において他の生徒に感染するおそれのある感染症に罹患した場合は,「出席停止」となります。感染症の種類と出席停止期間は,以下のように規定されています。
・インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで
・おたふくかぜ:耳下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ全身状態が良好になるまで
・風しん:発疹がが消失するまで
・麻しん:解熱した後3日を経過するまで
・みずぼうそう:すべての発しんが痂皮化するまで
※これ以外の感染症については、下の学校感染症出席停止届けをご覧ください。医師に診断を受けましたら,下の学校感染症出席停止届けを印刷し,ご記入いただき学級担任に提出してください。
学校感染症出席停止届
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